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労働紛争解決相談

 

労働紛争解決相談

 

 

私たちは顧問先企業様の「職場の風土」をコンプライアンスに準じた

より働きがいのあるものにするサポートを行うことを本文とし、

不幸にして個別労働紛争が発生した際には、顧問先企業様の代理人として

事態のスムーズな解決に努めます。

 

私たち「特定社会保険労務士」にできること

【特定社会保険労務士による紛争解決手続代理業務の内容】


● 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続

 の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)

● 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理

● 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県

 労働局が行う調停の手続の代理

● 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

● 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締

 結の代理を含む。

 

 

※上記の業務(紛争解決手続代理業務)は、厚生労働省が全国社会保険労務士会連合会に委託し、実施する紛争解決手続代理業務試験に合格し、且つ、その旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)に限り、行うことが出来ます。

平成17年の社会保険労務士法第7次改正により、紛争解決手続代理業務(あっせん代理業務)が追加されました。

 

民事訴訟対応のための提携弁護士との強いパイプ
各種労働問題や労災申請に伴う再審査請求等の民事訴訟につながる案件は、
労務管理の実務家である私たちと訴訟のプロである弁護士とのタイアップが
最大のメリットを生み出します。私どもは訴訟対応も含めたお客様のニーズに
お応えする貴方の企業を守るチームを構成しご期待に応えます。 

個別労働紛争のあっせんとは?

個別労働紛争の「あっせん」制度は、個々の労働者と使用者との間で発生した労働条件や雇用に関するトラブルで、双方の主張が対立し自主解決が困難となった事案に関し、あっせん委員が第三者の立場に立って、当事者双方からの話を聴き、問題点を整理の上、助言等を行い、歩み寄りによる解決の援助を行なう制度です。

 

「労働紛争の予防」と「解決後のケアー」が重要です

 

紛争は企業の問題点を表す

氷山の一角です

私たち社会保険労務士は、個別労働

紛争が起きないように日々の職場の

コンプライアンス遵守を念頭に

事業主の皆様と手を携えて職場の

ルールの確立や社員教育を通じて

職場のモチベーションを高め職場

環境の向上をサポートしています。

 

「紛争に縁のない職場を」

  私たちの願いです

 

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0265-78-3658
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