就業規則&各種規程の作成
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、
労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、
就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に
届け出なければならないとされています。
就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に
届け出なければなりません。
オリジナルも就業規則は「企業文化」を創ります | ||
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「就業規則」を周知するために | ||
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「就業規則」各種規程作成に関してご要望をお寄せください |
「就業規則と一緒に労働基準法についても学びたい」 |
就業規則を作成する上で労働基準法は労働条件の最低基準を示す法律として 欠かせません。労働基準法の内容も併せて解説いたします。 |
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