Labor Dispute
&Resolution 
Consultation

労働紛争解決相談

サービス内容

特定社会保険労務士による紛争解決手続代理業務の内容

  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
    (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
  • 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。

※上記の業務(紛争解決手続代理業務)は、厚生労働省が全国社会保険労務士会連合会に委託し、実施する紛争解決手続代理業務試験に合格し、且つ、その旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)に限り、行うことが出来ます。
平成17年の社会保険労務士法第7次改正により、紛争解決手続代理業務(あっせん代理業務)が追加されました。

民事訴訟対応のための提携弁護士との強いパイプ

民事訴訟対応のための提携弁護士との強いパイプ

各種労働問題や労災申請に伴う再審査請求等の民事訴訟につながる案件は、労務管理の実務家である私たちと訴訟のプロである弁護士とのタイアップが最大のメリットを生み出します。
私どもは訴訟対応も含めたお客様のニーズにお応えする貴方の企業を守るチームを構成しご期待に応えます。

「労働紛争の予防」と「解決後のケア」までサポート

「労働紛争の予防」と「解決後のケア」までサポート

紛争は企業の問題点を表す氷山の一角です。当所では、個別労働紛争が起きないように日々の職場のコンプライアンス遵守を念頭に事業主の皆様と手を携えて職場のルールの確立や社員教育を通じて職場のモチベーションを高め職場環境の向上をサポートしています。

労働紛争の種類

労働条件や賃金の紛争
  • 労働条件の不利益変更
  • 不当解雇
  • 有期労働契約の雇止め
  • 賃金未払い
  • 時間外労働、休日割増、深夜割増の未払い
ハラスメントや差別の紛争
  • パワーハラスメント
  • セクシャルハラスメント
  • 不適切な採用条件の提示
その他
  • 労働組合との紛争への参与

対応事例

電球icon

あっせん事例①

概要
未払い残業
労働者の主張
退職前の早出残業、および休憩時間の労働に対して割増賃金が払われていない為、入社日にさかのぼって10年分の未払い残業代および慰謝料を請求したい
使用者の主張
申立人の主張する早出残業時間は明確な業務指示があるものではなく、また休憩時間についても日によっては所定以上の休憩をとっている実績が見られる為、請求に応じることはできない。また賃金の請求時効は3年(申立当時)であるため、時効に抵触する7年分についてはあっせんに応じるつもりはない。
田畑事務所の
対応及び結果
使用者側の代理人として事業主と共にあっせんの場に臨み、使用者側の主張を展開し、交渉の場に臨んだ。申立人および使用者側との協議により、双方の主張すり合わせ、申立人の主張する未払い残業金額および慰謝料の総額から応分の減額を行い、解決金として、双方合意の金額を支払うことにより、和解解決に導いた。
電球icon

あっせん事例②

概要
不当解雇に伴う地位の確認
労働者の主張
使用者側の一方的な主張による解雇が行なわれたため、解雇権の乱用に該当するとして解雇無効と職場復帰までの逸失利益(賃金等)の支払いおよび職場復帰を求めた。
使用者の主張
解雇の原因は申立人の素行不良および業務指示に従わない事実に基づく、やむを得ない処置であり、解雇権の乱用には当たらない。職場復帰がなされた場合、職場内で申立人復帰に伴い退職希望者が発生する可能性がある。
田畑事務所の
対応及び結果
申立人の主張の中から申立人の真の目的を読み解き、解雇有効を前提に根気よく交渉を重ねた結果、応分の解決金の支払いで申立人の自己都合退職の意思を引き出し、和解合意解決に導いた。
電球icon

あっせん事例③

概要
配置転換の拒否
労働者の主張
本来、求人票に示されていた職種への専従勤務であると認識したうえで就労していた申立人に対して行われた配置転換に対し、配置転換に伴う賃金低下および配置転換自体の取り消しを求めた。
使用者の主張
配置転換および業務評価は事業主に与えられた経営権の範疇であり、配置転換の指示に従わないことは服務規律にも規定してある通り原則として拒むことはできない事項であるため、請求には応じられない。また賃金低下は本人の職務能力に基づくものであり、配置転換との関係性はないとの主張。
田畑事務所の
対応及び結果
使用者側は改めて当時の求人票資料および面談資料を精査し、申立人が専従的勤務と理解するに至った経過を確認し、配置転換を取り消した。ただし賃金低下については、本人の職務能力に基づく評価であるとの主張を申立人に理解してもらうよう丁寧に交渉し、和解解決に至った。

労働紛争解決相談に関するよくある質問

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労働紛争解決相談とは、労働者と雇用主の間で発生する労働問題や紛争を解決するために、専門的なアドバイスやサポートを提供するサービスです。当所は法律や労働基準に基づき、労働条件、解雇、賃金未払い、ハラスメントなどの労働問題の解決を支援します。

A

・解雇や雇用契約の問題:不当解雇や雇用契約の不備に関する問題
・賃金未払い:賃金、残業代、退職金の未払い
・ハラスメント:職場でのパワハラ、セクハラ、いじめなど
・労働条件:労働時間、休暇制度、福利厚生に関するトラブル
・労働協約や就業規則の運用に関する相談

A

・相談と助言:問題の概要をヒアリングし、法的な見解や対策をアドバイスします。
・書類作成:労働条件通知書、解雇通知書、陳述書などの関連書類の作成。
・紛争解決手続き支援:労働基準監督署への申告や労働局のあっせん制度利用時のサポート。
・労使交渉支援:使用者側の補佐人として労使間の話し合いに参画し、合意に向けたアドバイスを行います。

A

ケースによって異なりますが、問題の性質や解決方法により数週間から数か月かかることもあります。
早期解決を目指すためには、迅速な相談と対策が重要です。

A

費用は案件の内容によって異なります。
具体的な支援項目の追加および紛争機関の長期化に対してはその都度料金が発生します。

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