一人親方労災加入団体
長野労務センター ⁄ しなの林業労務センター

当センターについて

人々が並ぶ画像

「長野労務センター(建設業従事者団体)」と「しなの林業労務センター(林業従事者団体)」はそれぞれ労働局認可団体として一人親方の皆様の一人親方労災特別加入の手続きを行い会員の健全なる発展をサポートすることを目的とした任意団体です。
万が一の場合も会員の皆様のご要望に応じ、社会保険労務士法人田畑事務所と連携し各種給付申請の手続きの代行サービスや労働基準監督署の調査対応サービス(別途費用必要)も受けることができ安心です。

一人親方特別加入制度

労災保険建設業の
一人親方特別加入制度

労災保険では保険事故を2種類に分けています

業務災害

労働者が仕事中に
負傷や病気・死亡等した場合
(業務災害)

通勤災害

通勤途上で事故にあった場合
(通勤災害)

このような保険事故が生じた場合、被災労働者に対して本来事業主が責任を負うこととなりますが、事業主になりかわり国が被災した労働者に保険給付をおこなう制度を労災保険(労働者災害補償保険)といいます。
この制度は、あくまで、労働者のための制度ですので、事業主・自営業者(一人親方等)はこれらの災害にあっても原則として労災保険に適用されません。

しかし、一人親方のように自営業者であっても実態は労働者と同じように業務に従事するなど被災の危険率はほぼ同じであり、一人親方というだけで労災保険に加入できないのは不合理であるといえます。
そこで、労災保険では、一人親方の皆さまに別途加入いただくことで業務・通勤災害について補償する一人親方特別加入制度を設けて、一人親方の皆さまの業務・通勤災害をサポートしています。

加入できる「建設業の一人親方」とは

建設業における一人親方とは、労働者を使用しないで建設の事業(土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業)に従事している方を言います。

建設業とは…

特に職種の限定はなく、大工・左官・石工・塗装工・配管工・土木・電気工事業・建設機械オペレーター・建具工・鉄骨加工等が該当します。 

加入できる「林業の一人親方」とは

林業における一人親方とは、労働者を使用しないで林業の事業(森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路およびこれに前後する土場における作業並びにこれに直接附帯する作業(山中作業以外の特殊伐採や造園作業等を除く))に従事している方を言います。

林業とは…

厚生労働省の職業分類表によると、『林業』とは・伐木・造材・集材作業・地ごしらえ・植林・下刈り・枝打ちなど育林作業などの、いわゆる林業のほか、・製炭・製薪作業・山林苗木栽培作業・山菜・うるし等採取作業・狩猟、鳥獣保護、動物捕獲作業といった職業も含まれます。

「労働者を使用しないで」とは…

従業員(パート・アルバイト・日雇い等)を使用せず、原則として一人で従事する方を言います。ただし、アルバイト等を使用する日数が1年間のうち延べ100日以内である場合は一人親方であるとみなされます。
また、個人事業主に限らず、法人の代表者であっても一人で従事する方は一人親方となります。

加入手続き

手続は簡単に行えます。加入後、集金等の構成員としての職務は一切ありません。安心してご加入いただけます。
職歴により加入時に健康診断が必要な場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

長野労務センター ⁄ しなの林業労務センター
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TEL 0265-98-5167
FAX 0265-78-8377

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